関川社会保険労務士事務所

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精神の障害認定の等級基準

精神の機能の障害認定にあたっての基準はこちらをクリックしてください。

日本年金機構の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が開きます。

精神の機能の障害認定基準に加え、精神障害及び知的障害の認定が当該障害認定基準に基づいて適正に行われ、地域差による不公平が生じないようにするため、厚生労働省において、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』が策定されています。

  • 精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定します。
  • 精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様です。したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮します。
  • 精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分しています。
  • 症状性を含む器質性精神障害、てんかんであって、妄想、幻覚等のあるものについては、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱います。

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