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障害年金の申請に必要な用紙は「年金請求書」、「診断書」、「病歴・就労状況等申立書」、「受診状況等証明書」です。
病名によっては調査票、遡って請求するときは請求事由確認書、交通事故など障害の原因が第三者の行為によるものであるときは第三者行為事故状況届が必要です。
このほか住民票、子どもや配偶者がいて加給年金・加算対象の家族がいるときは戸籍謄本、配偶者の課税証明などが必要となります。
障害年金の審査は書類のみで行われるため、「診断書」、「受診状況等証明書」、「病歴・就労状況等申立書」は障害年金の認定で非常に重要です。
障害の状態を審査するために提出する「診断書」は部位別に8種類あります。
診断書には病名、傷病の状態や治療の経過、病気やケガによって就労や日常生活にどの程度の支障があるかが書かれています。
障害年金支給の審査の判断基準となる障害の程度は診断書で決まりますので非常に大切です。
特に精神の診断書では日常生活能力が重視され、日常生活能力の判定および程度を記載する欄が設けられています。
診断書を作成する医師に日常生活の様子まで伝えきれていない場合は、日常生活の困難さが適切に診断書に反映されていないことがありますので注意が必要です。
「病歴・就労状況等申立書」は障害年金を申請する本人(もしくは家族、社会保険労務士などの代理人)が発病から請求時点までの病歴・通院歴・就労状況・日常生活の状況などを書いたものです。
受診状況欄には初診日からの経過がわかるように受診した医療機関名や診療科目、診療日、治療内容を日付順に記載し、診療を受けていない時期があればその理由も記入します。
就労していた場合は病気やケガが仕事の支障になったか、休職していた場合はその期間を記入し、周囲からの援助を受けながら就労していた場合はその内容を日付順に書きます。
申請にあたり病歴・就労状況等申立書に記入されている病名、発病日や初診日の日付が診断書、受診状況等証明書と一致している必要がありますので注意が必要です。
「受診状況等証明書」は障害年金を請求するのに非常に大切な初診日を証明する書類です。
初診の医療機関の医師にカルテや当時の記録などをみて書いてもらい、それを初診日証明として提出します。
実際には初診日から何年も経っており、カルテの保存期間は法律上5年なため初診日が特定できない場合もあります。その場合には「受診状況等証明書が添付できない申立書」を本人(もしくは家族、社会保険労務士などの代理人)が作成し初診日を客観的に証明する参考資料を添付して申請します。
次の方は初診日の証明を用意する必要はありません。
これまでみてきたように障害年金の申請では様々な書類が必要となりますが、それらを提出するだけでは支給されない場合があります。
障害年金の支給に向けて診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書など書類の準備など、障害年金申請には注意する点があります。
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