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てんかん

精神の障害である「てんかん」のICD-10コードごとの分類による傷病はこのようになります。

ICD-10コード 傷病名

G40.0

局在的に発症する発作を伴う(巣状)(部分)特発性てんかん及びてんかん(性)症候群 
G40.1 単純部分発作を伴う(巣状)(部分)症候性てんかん及びてんかん(性)症候群 
G40.2 複雑部分発作を伴う(巣状)(部分)症候性てんかん及びてんかん(性)症候群
G40.3 全般性特発性てんかん及びてんかん(性)症候群
G40.4 その他の全般性てんかん及びてんかん(性)症候群
G40.5 特殊なてんかん症候群
G40.6 大発作,詳細不明(小発作を伴うもの又は伴わないもの)
G40.7 小発作,詳細不明,大発作を伴わないもの
G40.8 その他のてんかん
G40.9 てんかん,詳細不明

認定要領  「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」より

(1) てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、具体的に出現する臨床症状は多彩である。

また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々である。

さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要がある。

(2) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度 障 害 の 状 態
1級

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

2級

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

(注1)発作のタイプは以下の通り

  A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

  B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作

  C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作

  D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

(注2)てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要。また、精神神経症状及び認知障害については、前記「B 症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定すること。

(3) てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。

様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

また、てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(4) てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。

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