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人工透析を受けている場合、原則として障害年金2級とされ、障害年金をもらうことができます。
ただし、そのほか障害年金受給の要件として、障害年金制度は保険の一種であるため、加入者が一定の保険料を払っているかという保険料納付要件があります。
ここで重要なのは、保険料納付要件は現在、保険料を支払っているかどうかではなく、「初診日」の時点の保険料納付状況が評価されます。簡単に言えば、初診日の時点で年金加入期間の2/3以上の保険料を払っているか、もしくは初診日から遡って1年間ちょっとの間、ずっと保険料を払っていたということであれば障害年金をもらうことができます。
そこで今回のケースは、会社にお勤めの間に初診日があれば保険料納付要件は問題ないと思われます。ただ、念のため、申請にあたっては年金事務所に保険料の納付状況の確認されることをお勧めします。
また、知的障害など生まれつきの傷病などで初診日が二十歳前にある場合、「保険料納付要件」は問われません。その理由として、国民年金に加入して保険料を支払う必要があるのは20歳以降となるためです。
障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。
また、障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントもあります。
「障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。
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