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障害年金で認定される障害状態には固定して変わらない場合と、時間の経過とともに軽くなったり重くなったりする場合があります。
手足を失うなど欠損障害の場合は障害程度が変わることがありませんので、一度、障害等級が決定すると変更されることはありません。これを「永久認定」と呼んでいます。
内臓の疾患や精神障害のように障害程度が変わることがある場合は永久認定とはならず、通常1から5年間の範囲で認定される「有期認定」となります。
有期認定の期間である「有期年数」は、障害認定の際に提出された診断書や障害の程度などにより障害認定審査医が決定しています。傷病ごとに有期認定の期間が決められているわけではありませんが、精神障害の場合は1から2年、知的障害の新規裁定では2年が多いようです。
有期認定の場合は、障害の状態に応じて提出が必要となる年に障害の状態を確認するため「障害状態確認届(診断書)」が誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付され、提出された障害状態確認届(診断書)をもとに引き続き障害年金を受ける権利があるかどうかが審査されます。これを「再認定」といいます。
手続きとしては届いた障害状態確認届の「診断書」欄を医師に記載してもらい、日本年金機構に提出期限(誕生月の末日)までに提出する必要があります。
障害状態確認届の提出が遅れたり、記載内容に不備がある、提出をしない場合には、障害状態が審査できないため、一時差し止めとされることがありますので注意が必要です。
障害年金の再認定における「障害状態確認届(診断書)」記入の注意点として、主治医が作成した診断書の内容で障害状態が以前と比べて軽くなっているように書かれている場合は障害等級が変わったり、支給が止まってしまうこと(支給停止)があります。
そこで、障害年金申請時の診断書と日常生活の様子をまとめたメモを主治医に渡して診断書記入の参考にしてもらうことをお勧めします。
特に転院や主治医の異動などによって、障害年金申請時の診断書を作成した医師と異なる主治医に対応してもらうときは注意が必要です。
当事務所では「再認定」の手続きについても代行しますので問い合わせください。
「障害年金」は、病気やケガなどで日常生活に障害が生じて働けないとき、生活を支えるものとして国が支給する公的年金です。
支給が認められる基準は、病名ではなく、「日常生活における困難さ」により判断されます。
がんやうつ病などによって日常生活に支障がある、働けない、働くことに制限があるという方は障害年金をもらうことのご検討をお勧めします。
障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。
また、障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントもあります。
「障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。
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