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障害年金をもらっていますか?障害年金は国の制度である年金の一種ですので、所定の要件に合えば受給することができます。
ただ、障害年金の申請手続きには複雑な規定があるうえ、様々な書類を提出する必要があります。
本来、障害年金の申請はご本人、そのご家族によって行われるものですが、やり方がわからない、時間が取れないなど多くの困難もあります。
そこで「障害年金」という安心を手に入れたいという方は、「社会保険労務士」に任せてみませんか?
「社会保険労務士」とは国家資格者のひとつで、多くの社会保険労務士は企業の3大要素であるカネ、モノ、人材のうちを「人材の専門家」として企業の人事労務の分野をサポートしています。
個人向けには労働相談・年金に関するアドバイス・年金手続きの代行業務をしています。
障害年金の申請手続きを社会保険労務士に任せるメリットとして、次の3点をあげることができます。
障害年金をもらうためには、初診日に国民年金・厚生年金保険の加入者であったこと、保険料を払っていること、障害認定日に一定の障害状態にあることなどの要件があります。
また、それぞれに規定があり、証明するための書類の提出も求められています。
もちろんご本人で対応することも可能ですが、「規定の内容が難しい」、「どうしたらいいのかやり方がわからない」など多くの問題をクリアする必要があります。
社会保険労務士は障害年金制度の知識に加え、障害年金の受給に向けてポイントを押さえた対応が可能です。
障害年金の申請手続きを進めるうえで年金事務所などの窓口に相談にいく、申請に必要な用紙をもらう、申請するなど、何度も年金事務所や市町村の担当窓口に足を運ぶ必要があります。
ご家族がご本人に代わって出向くにしても、平日の昼間に対応する必要がありますので時間のやりくりが大変なこともあるでしょう。
社会保険労務士は依頼人の代理人となり、年金事務所や病院での必要な書類の取得、提出を代わって手続きすることができます。
障害年金を申請した後、審査に係る時間は国民年金の障害基礎年金で3ヵ月、厚生年金保険の障害厚生年金で6ヵ月といわれています。
申請に必要な書類を用意するのにも時間がかかりますので、ご本人で対応するとなると実際に障害年金がもらえるようになるまで相当の時間がかかることを覚悟しなくてはいけません。
社会保険労務士に手続きを任せることによって、より早く障害年金の申請を行うことができます。
一方、社会保険労務士に手続きを任せるデメリットとして、手数料を支払う必要があります。
ただ、自分で対応して申請するのに数ヵ月余分にかかったり、申請の手間をかけることを考えれば、社会保険労務士に手続きを任せてひと月でも早く障害年金をもらったほうが手元に残る金額は多いのではないでしょうか。
当事務所では障害年金に関するご相談から申請の代行までトータルにサポートしています。
お気軽にご連絡ください。
障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。
また、障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントもあります。
「障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。
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