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障害年金は障害者のための年金ではなく、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになったときに受け取ることができる年金です。
ただ、残念ながら老齢年金に比べてあまり知られている年金ではないのと、制度が複雑なため、年金の受け取りには多くの労力が必要となります。
もちろんご自身で障害年金を申請することもできますが、年金事務所に何度も足を運ばなくてはならなかったり、年金事務所での説明がよく理解できなかったり、病院から初診日の証明や医師の診断書などの書類も取り寄せなくてはいけません。
またご自身で対応すると思ったよりも長く手続きにかかってしまうことがあります。障害年金は申請後の審査に3カ月から6カ月程度かかりますので手早く申請することも大切です。
当事務所の「障害年金の申請代行サービス」をご利用いただき、一日も早く年金を受給して、生活のゆとりと安心を手に入れてください。
障害年金専門の社会保険労務士が障害年金に関わるご相談から必要書類の作成・手配、申請代行、受給後の更新までトータルにサポートいたします。
ほとんどの方にとって障害年金の申請は初めてのことなのでわからないことだらけというのは当然です。
当サービスではそのような様々な障害年金のご質問にお答えしながら現在の状況、治療の経緯を伺い、障害年金受給の可能性についてアドバイスします。
あわせて受給できるのであればいくら位もらえるか、申請の手順、申請者さまにご準備いただくこと、申請代行サービスにかかる費用など障害年金の申請のこと、当事務所対応などについてご案内します。
ご相談は無料ですので、お気軽にこちらからお問い合わせください。
なお、障害年金の受給にあたり初診日の前日において一定の保険料を支払っていることが要件となります。年金事務所等における保険料支払いの状況確認は無料で対応します。
障害年金の請求において初めにすることは「初診日の確定」です。
ただ、ずいぶん前のことなので初診日に受診した病院でカルテが破棄されている(カルテ保存期間は5年)、すでに廃院してしまったなどの理由で初診日が証明できないため、申請を断念される方が多くいらっしゃいます。
ただ、それで障害年金を諦めることはありません。初診日の確定にはいくつかの方法がありますのでご相談ください。
また、障害年金の審査は書類のみでおこなわれるため、現在の障害状態・治療の経緯や日常生活・就労の状態を確認するための資料である医師の「診断書」、「病歴・就労状況等申立書」は重要な書類です。
当サービスでは障害をお持ちのご本人、ご家族とのヒアリングを基に「診断書」に障害の状態が適切に反映されるようご本人に代わって医師に作成依頼を行います。
また、「病歴・就労状況等申立書」は障害の様子や就労、日常生活における支障、困難さを直接審査医に伝えるための大切な資料です。障害年金の受給の向けてポイントを押さえた書類をご本人、ご家族に代わって作成します。
その他、戸籍謄本など申請に必要な書類も申請者さまに代わって取得します。
障害年金の申請では初診日、障害認定基準、障害認定日、社会的治癒など多くの専門用語が使われます。
また、障害年金の申請で押さえるべきポイントもあります。
「障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。
障害年金について、はじめのご相談は無料です。
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