関川社会保険労務士事務所

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厚生年金保険の障害者特例とは?

「厚生年金保険の障害者特例」について説明する前に、まずは「特別支給の老齢厚生年金」はご存じでしょうか?

特別支給の老齢厚生年金とは、昭和60年の法律改正によって厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際、受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられた特別な措置が「特別支給の老齢厚生年金」です。

対象となる方

  • 男性: 昭和36年4月1日以前に生まれ(令和3年に60歳)
  • 女性: 昭和41年4月1日以前に生まれ(令和3年に55歳)
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた
  • 60歳以上

「特別支給の老齢厚生年金」には、給料額をベースに支払われた保険料で決まる「報酬比例部分」と加入月数で計算される「定額部分」の2つがあります。

対象となる昭和24年4月2日から昭和36年4月1日生まれの男性、昭和29年4月2日から昭和41年4月1日生まれの女性には、60歳から65歳までの特別支給の老齢厚生年金のうち、定額部分が支給されず、報酬比例部分しか支給されないことになります。

また、下記のように生年月日と性別によって、「報酬比例部分」の支給開始年齢も異なります。

60歳から65歳になるまでの間、生年月日に応じて、支給開始年齢が引き上げられます

例えば、昭和33年生まれの男性(令和3年で63歳)であれば、特別支給の老齢厚生年金として63歳から報酬比例部分のみが支給されますが、定額部分は65歳まで支給されません。

厚生年金保険の障害者特例とは

厚生年金保険の障害者特例とは、65歳までに「報酬比例部分」の特別支給の老齢厚生年金が受給でき、下記の要件を満たした場合、あわせて「定額部分」が受給できるものです。

  • 厚生年金保険の被保険者でないこと
  • 障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態にあること

「障害者特例」を一言でいうと、厚生年金の制度変更によって受給年齢が60歳から65歳に引き上げられた際にもらえなくなってしまった「特別支給の老齢厚生年金」の「定額部分」が支給されるため、「65歳から」と同じ年金がもらえることになります。

さらに、ご本人の厚生年金加入期間が20年以上あって、加給年金対象となる65歳未満の配偶者や高校卒業までの子がいる場合は、定額部分に加えて加給年金も支給されます。

また、障害年金を受給するためには障害の程度が障害等級に該当するだけでなく、初診日の時点で保険料の納付要件も満たす必要があります。ただし、初診日当時に保険料の未払いなどがあって障害年金をもらえない方でも、障害者特例により障害厚生年金相当の年金をもらえる可能性があります。

厚生年金保険の障害者特例の注意点

年金保険の障害者特例の利用には注意点がいくつかあります。

既に障害年金を受給する権利がある方は、障害者特例の対象者にもなりますが、年金受給の1人1年金の原則のため、障害者特例による老齢厚生年金と障害年金のどちらかを選択して受給することになります。

障害年金は非課税所得となりますが、厚生年金保険の障害者特例は老齢年金の特例ですので、雑所得として所得税の対象となります。そこで、障害者特例を選択した場合、所得税以外にも翌年の住民税や国民健康保険の保険料が収入に応じて上がるなどの影響もありますので、選択にあたってはあらかじめ試算をしたほうがいいでしょう。

また、障害者特例を受けるには手続きが必要で、原則として請求した月の翌月分からの支給となります。請求が遅れると支給も遅れることになりますので、該当する可能性がある場合にはなるべく早く手続きをする必要があります。

障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。

また、障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントもあります。

障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。

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