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がんにより日常生活に制限を受けたり、働くことに制限がある場合、症状の程度にもよりますが障害年金をもらうことが可能です。
がんの場合、症状の悪化により日常生活、就労に支障をきたす場合のほか、抗がん剤の副作用による倦怠感(だるさ)や末梢神経障害(しびれ、痛み)、貧血、下痢、嘔吐、体重減少などによる内部障害のため、日常生活や働くことに支障をきたすことが認められれば支給される可能性があります。
障害年金は、がんに罹ってしまった、という傷病名でもらえるわけではありません。がんそのものによる体調への影響、抗がん剤など治療による副作用など、日常生活に支障があることをしっかりと医師に伝えて適切な診断書を作成してもらうことが重要です。
また、通常、障害年金の受給権が発生する「障害認定日」は初診日から1年6カ月経過した日ですが、がんによる下記の施術は1年6カ月を待たずに認定されます。
施術 | 障害認定日 |
---|---|
人工肛門造設、尿路変更術 | 造設日から6ヵ月を経過した日 |
新膀胱増設 | 造設日 |
喉頭全摘出 | 摘出日 |
在宅酸素療法 | 療法開始日 |
胃ろう等の恒久的措置実施 | 原則6ヵ月経過日以降 |
「障害年金」は、病気やケガなどで日常生活に障害が生じて働けないとき、生活を支えるものとして国が支給する公的年金です。
支給が認められる基準は、病名ではなく、「日常生活における困難さ」により判断されます。
がんやうつ病などによって日常生活に支障がある、働けない、働くことに制限があるという方は障害年金をもらうことのご検討をお勧めします。
障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。
また、障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントもあります。
「障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。
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