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障害年金の受給申請から年金を受けるまでの流れは下記のようになります。
初診日が確認できない場合、障害年金の申請はできません。
障害年金をもらうための要件として、保険料をきちんと納付していること(保険料納付要件)が必要です。申請前に保険料の納付が足りているのか年金事務所もしくは市町村役場で確認します。
初診の病院で初診日を証明する書類である「受診状況等証明書」の作成依頼・取得をします。
療育手帳をお持ちの知的障害で申請する方、診断書を記載する医療機関・診療科と初診の医療機関・診療科が同じ場合、初診日の証明を用意する必要はありません。
障害の状態を審査するために提出する診断書の作成依頼・取得をします。診断書は傷病の部位応じて8種類あります。
障害認定日から1年以内に申請する場合は現在の病院の診断書1通で済みますが、多くの場合、申請日が障害認定日を1年以上過ぎてしまっているケースが多く、障害認定日を遡って申請するときは障害認定日から3か月以内の診断書と現在の診断書(請求日から前3カ月以内)の2通用意します。
病歴・就労状況等申立書には発病から現在までの病歴・通院歴・就労状況・日常生活の様子などを時系列的に記入します。
ご本人が申請する場合、書き方にご苦労される方が多いと聞きますが、上記に加え障害により日常生活でどのように支障があるかなどをまとめます。
加算対象となる配偶者や子どもがいる場合、戸籍謄本などを用意します。
年金請求書はじめ書類を年金事務所もしくは市町村役場に提出して障害年金を申請します。
日本年金機構による審査の後、支給(年金証書)、不支給(不支給または却下通知書)の結果が通知されます。審査にあたって申請書類の不備がある場合は申請者に戻されますので対応します。
年金証書が届いてから1、2カ月で最初の年金が入金になります。最初に受け取れる年金は受取り開始月から直近の偶数月の前月分までです。
その後は偶数月の15日に2カ月分が入金されます。
ここまでみてきたように、障害年金の申請手続きは年金事務所や市町村役場、初診の病院、現在通院している病院などとのやり取りをする必要があります。
それでは障害年金ではいくら位もらえるのでしょうか?
また障害年金の対象となる傷病はどのようなものがあるのでしょうか?
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