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精神障害者福祉手帳は「障害者手帳」のうちのひとつで、精神疾患によって日常生活や社会生活に支障が生じている方に対して、自立した生活と社会参加をサポートするために交付されます。障害の程度によって等級が1級から3級まであります。
手帳をもつことにより、公共料金などの割引、税金の控除・減額、手当の支給のほか、障害者雇用の対象となることや職業訓練の実施など様々な支援を受けることができます。精神障害によって日常生活や社会生活に支障がありお困りの方は、精神障害者健康福祉手帳の利用をご検討されてはいかがでしょうか。
また、精神障害者健康福祉手帳に関する「よくあるご質問」もどうぞご参照ください。
何らかの精神疾患があり、長期(精神疾患での初診から6ヶ月以上が経っている)にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が交付の対象となります。
対象となる主な精神疾患には下記のようなものがあります。
なお、知的障害があって精神疾患がない方は精神障害者保健福祉手帳をもらうことはできませんが、知的障害と精神疾患の両方がある場合は、精神障害者保健福祉手帳と療育手帳両方の交付を受けられる場合があります。
手続きはお住いの村町役場・市区役所で行い、ご本人が手続きをすることが難しいときは、家族や医療関係者などの代理人が申請手続きをおこなうことができます。
手帳受取りまでの手順は下記のようになります。
手帳の有効期限は、交付日から2年後の申請月の末日です。ついては更新が必要となりますが、更新手続きは有効期限の3ヶ月前から可能です。
必要書類や手続きの詳細は、お住いの市区町村の障害福祉課までお問い合わせください。
精神障害者健康福祉手帳をもつことによって受けられるサービスには、全国一律で行われているサービスと地域・事業者によって行われているサービスがあります。また、受けられるサービスは等級によって異なる場合があります。
全国一律に行われているサービス
公共料金等の割引
税金の控除・減免
その他
なお、自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者自立支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けることができます。
公共料金等の割引
手当の支給など
その他
障害者手帳と障害年金は、別の制度になります。そのため、手帳をお持ちの方が障害年金を請求された場合は、別途審査が行われ支給決定が判断されます。
手帳を持っていることを自分から伝えない限り他の人が知ることはありません。手帳を取得しても、使いたくないときはしまっておくことができます。
手帳の取得を勤め先に報告する義務はありません。ただし、所得税の控除を受けることができますので、年末調整や確定申告の書類手続きにおいて勤め先に分かってしまう可能性もあります。ご心配の場合は市区町村の担当窓口や税務署に相談されることをお勧めします。
精神障害者健康福祉手帳を持つことによって、様々割引や税の減免を受けることができますが、障害によって日常生活に支障があり、働くことが難しい場合は経済的にお困りの方も多いかと思います。
その場合は障害年金をもらうことを検討してみてはいかがでしょうか。
障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。
また、障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントもあります。
「障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。
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