受付時間
精神の障害である「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」のICD-10コードごとの分類による傷病はこのようになります。
(1)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
(2)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。
ア 統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
イ 気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(3)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
(4)人格障害は、原則として認定の対象とならない。
(5)神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。
障害年金は日常生活や就労に支障がある方に支給される年金です。
認定要領にもある通り、必ずしも病名だけで支給・不支給の判断をされるわけではなく、社会的な適応性の程度、いわゆる「生きづらさ」も考慮されますので、ご不明な点がありましたら社労士にご相談することをお勧めします。
障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。
また、障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントもあります。
「障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。
障害年金のことや関川社会保険労務士事務所について、ご不明点やご相談などございましたら、お電話、LINE、または下記の「お問合せ・ご相談フォーム」よりお気軽にお問合せください。
対面による面談の代わりに、オンライン形式によるご相談をご希望の方には世界中の企業がビジネスで使っている安全性の高いビデオ会議ツール「Google Meet」による面談も可能ですのでお申しつけください。
お電話でのお問合せ・相談予約
障害年金がもらえかを無料で診断をします。ご希望の方は無料診断フォームからお申し込みください。