関川社会保険労務士事務所

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統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害

精神の障害である「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」のICD-10コードごとの分類による傷病はこのようになります。

ICD-10コード 傷病名

F20

統合失調症
F20.0 妄想型統合失調症
F20.1 破瓜型統合失調症
F20.2 緊張型統合失調症
F20.3 型分類困難な統合失調症
F20.4 統合失調症後抑うつ
F20.5 残遺型統合失調症
F20.6 単純型統合失調症
F20.8 その他の統合失調症
F20.9 統合失調症,詳細不明

F21

統合失調症型障害
F22 持続性妄想性障害
F22.0 妄想性障害
F22.8 その他の持続性妄想性障害
F22.9 持続性妄想性障害,詳細不明
F23 急性一過性精神病性障害
F23.0 統合失調症症状を伴わない急性多形性精神病性障害
F23.1 統合失調症症状を伴う急性多形性精神病性障害
F23.2 急性統合失調症様精神病性障害
F23.3 その他の妄想を主とする急性精神病性障害
F23.8 その他の急性一過性精神病性障害
F23.9 急性一過性精神病性障害,詳細不明
F24 感応性妄想性障害
F25 統合失調感情障害
F25.0 統合失調感情障害,躁病型
F25.1 統合失調感情障害,うつ病型
F25.2 統合失調感情障害,混合型
F25.8 その他の統合失調感情障害
F25.9 統合失調感情障害,詳細不明
F28 その他の非器質性精神病性障害
F29 詳細不明の非器質性精神病
F30-F39 気分[感情]障害
F30 躁病エピソード
F30.0 軽躁病
F30.1 精神病症状を伴わない躁病
F30.2 精神病症状を伴う躁病
F30.8 その他の躁病エピソード
F30.9 躁病エピソード,詳細不明
F31 双極性感情障害<躁うつ病>
F31.0 双極性感情障害,現在軽躁病エピソード
F31.1 双極性感情障害,現在精神病症状を伴わない躁病エピソード
F31.2 双極性感情障害,現在精神病症状を伴う躁病エピソード
F31.3 双極性感情障害,現在軽症又は中等症のうつ病エピソード
F31.4 双極性感情障害,現在精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
F31.5 双極性感情障害,現在精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
F31.6 双極性感情障害,現在混合性エピソード
F31.7 双極性感情障害,現在寛解中のもの
F31.8 その他の双極性感情障害
F31.9 双極性感情障害,詳細不明
F32 うつ病エピソード
F32.0 軽症うつ病エピソード
F32.1 中等症うつ病エピソード
F32.2 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード
F32.3 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード
F32.8 その他のうつ病エピソード
F32.9 うつ病エピソード,詳細不明
F33 反復性うつ病性障害
F33.0 反復性うつ病性障害,現在軽症エピソード
F33.1 反復性うつ病性障害,現在中等症エピソード
F33.2 反復性うつ病性障害,現在精神病症状を伴わない重症エピソード
F33.3 反復性うつ病性障害,現在精神病症状を伴う重症エピソード
F33.4 反復性うつ病性障害,現在寛解中のもの
F33.8 その他の反復性うつ病性障害
F33.9 反復性うつ病性障害,詳細不明
F34 持続性気分[感情]障害
F34.0 気分循環症<Cyclothymia>
F34.1 気分変調症<Dysthymia>
F34.8 その他の持続性気分[感情]障害
F34.9 持続性気分[感情]障害,詳細不明
F38 その他の気分[感情]障害
F38.0 その他の単発性気分[感情]障害
F38.1 その他の反復性気分[感情]障害
F38.8 その他の明示された気分[感情]障害
F39 詳細不明の気分[感情]障害

認定要領  「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」より

(1)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度 障 害 の 状 態
1級
  1. 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  2. 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級
  1. 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  2. 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
  1. 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
  2. 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

(2)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。

ア 統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。

イ 気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。

また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(3)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

(4)人格障害は、原則として認定の対象とならない。

(5)神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。

なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。 

障害年金は日常生活や就労に支障がある方に支給される年金です。

認定要領にもある通り、必ずしも病名だけで支給・不支給の判断をされるわけではなく、社会的な適応性の程度、いわゆる「生きづらさ」も考慮されますので、ご不明な点がありましたら社労士にご相談することをお勧めします。

障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。

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