関川社会保険労務士事務所

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障害年金の認定対象となる精神の障害とは?

障害年金の認定対象となる精神の障害とは?

障害年金において、精神の障害で認定される傷病にはどのようなものがあるのでしょうか?

「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」によると、障害年金で一定の障害状態にあると認定される精神の障害は「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」とされています。

障害認定で提出する精神の診断書には、障害年金を請求する全ての傷病および該当するそれぞれのICD-10コードを記入することになっています。ICD-10コードとはWHOが傷病、傷害及び死因の統計を国際比較するため定めた分類で、日本ではICD-10コードをもとに死因統計を公表しています。

ICD-10コード毎の障害年金の対象となる可能性のある傷病名および認定基準は下記のようになります。

上記の傷病でお困りの方は障害年金がもらえる可能性があります。

障害年金は日常生活や就労に支障がある方に支給される年金です。

認定要領にもある通り、必ずしも病名だけで支給・不支給の判断をされるわけではなく、社会的な適応性の程度、いわゆる「生きづらさ」も考慮されますので、ご不明な点がありましたら社労士にご相談することをお勧めします。

障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。

また、障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントもあります。

障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。

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