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一つの傷病でも障害が二つ以上でてくることがあります。その場合は、認定基準である「併合(加重)認定表」を使用して、併合認定を行います。
例えば、糖尿病による糖尿病性網膜症で両眼の視力がそれぞれ 0.06以下となり、糖尿病性の腎不全で人工透析療法をうけている場合、障害等級は併合して1級と認定されます。
また、二つ以上の傷病によって障害が発生する場合は「障害の併合」の取り扱いになります。
二つ以上の傷病による障害年金の併合には「併合」、「初めて2級」、「併合改定」の三つに区分されます。
併合とは、障害等級1級又は2級の障害給付の受給権者にさらに1級、2級の障害給付を支給すべき障害が生じたとき、前後の障害を併合して1級または2級の障害の程度とすることをいいます。
例えば、1、2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生し、障害年金の請求をしたような場合です。
簡単にいうと、2級+2級=1級というようなパターンで、この場合、前発の障害年金の受給権は消滅し、併合した1級の障害年金の受給権が発生します。
初めて2級とは、障害等級3級以下の障害等級の受給権者にさらに別の障害により2つ以上の障害を併せて初めて障害等級の2級以上に該当するに至ったときのことをいいます。
例えば、3級の障害厚生年金の受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生し、前後の障害を併合して「初めて2級」として障害年金の請求をした場合です。
簡単にいうと、障害厚生年金3級+障害厚生年金3級=障害厚生年金2級というようなパターンで、この場合、後発の障害(基準障害)の障害認定日に「初めて2級」の障害厚生年金と障害基礎年金の受給権が発生します。
なお、繰り上げ支給の老齢年金の受給権者には適用されません。
併合改定とは、障害等級1級又は2級の障害給付の受給権者にさらに障害等級1級、2級に該当しない程度の障害が生じた際、前後の障害を併合した程度により障害給付が行われることをいいます。
例えば、2級の障害厚生年金の受給権者に、厚生年金保険加入中に新たに障害等級3級程度の傷病が発生し、前後の障害を併合して1級の障害厚生年金の改定請求をした場合です。
簡単にいうと、障害厚生年金2級+障害厚生年金3級=障害厚生年金1級というようなパターンで、この場合、後発の障害(その他障害)は初診日要件、納付要件を満たしている必要があり、先発の障害年金の1級への額改定が行われることになります。
また、「初めて2級」同様、繰り上げ支給の老齢年金の受給権者には適用されません。
ここでは「障害の併合」の概略をみてきましたが、そのほかにも様々な規定があります。
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障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。
また、障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントもあります。
「障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。
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