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障害のある方やそのご家族の負担軽減や生活の安定のために、障害年金のほかにも給付金・手当等の制度があります。
高齢、病気、離婚や失業など様々な事情で生活に困窮した場合でも、健康で文化的な最低限度の生活ができるようその困窮の程度に応じて必要な保護を行い、自立を支援するために支給されます。
8種類の扶助(生活扶助、住宅扶助、医療扶助、教育扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)があり、基本的に必要に応じてこれらが世帯単位に支給されます。
生活保護によって保障される生活水準(生活保護基準)は被保護者の年齢、世帯構成、居住地等によって異なり、その額は国が定めていて毎年改定されます。
生活保護と障害年金の関係について、生活保護を受けていて障害年金をもらう場合は障害年金の額相当が生活保護から減額されます。ただし、障害等級1級または2級の障害年金を受給している方には生活保護に「障害者加算」が支給されます。
在宅で20歳以上の方で重度の障害が重複しているか同程度以上で常時特別な介護を必要とする状態にある方に支給されます。
在宅に生活している障害をもった児童(20歳未満)で、基本的には障害基礎年金(1級・2級)と同じ程度の障害の状態である場合、児童の父、母、またはその養育者に支給されます。
精神または身体に重度の障害がある児童(20歳未満)に、日常生活において常時介護が必要な場合に、障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当が支給されます。
障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。
また、障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントもあります。
「障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。
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