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障害年金をもらうためには、次の3つの要件をすべてみたしている必要があります。
障害年金の請求をするにあたって、初めに行うことは「初診日の確定」です。
初診日を確定することは、障害年金の申請をするうえで大切なポイントです。
初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」をいいます。
「初めて医師または歯科医師の診療を受けた」とは、障害年金で申請する病名がわかった日でもなければ、その病気の専門科の医師に診てもらった日でもありませんので注意が必要です。
具体的にはこのように取り扱われています。
状況の具体例 | 初診日となる日 |
---|---|
障害の原因となった傷病について、現在かかっている医師または歯科医師にはじめて診療を受けた場合 | 治療行為または療養に関する指示があった日 |
同一の傷病で転医があった場合 | 一番初めに医師または歯科医師の診療を受けた日 |
過去の傷病が治癒し(社会復帰し、治療の必要のない状態)、同一傷病で再度発症している場合 | 再度発症し医師または歯科医師の診療を受けた日 |
健康診断で異常が発見され療養に関する指示を受けた場合 | 健康診断日 |
傷病名が特定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても同一傷病と判断される場合(例:心因反応→うつ病) | 対象傷病と異なる傷病名の初診日 |
じん肺症(じん肺結核を含む) | じん肺と診断された日 |
障害の原因となった傷病の前に相当程度因果関係があると認められる傷病がある場合 | 最初の傷病の初診日 |
先天性の知的障害 | 出生日 |
先天性心疾患、網膜色素変性症など | 日常生活や労働に支障をきたすような具体的な症状が現れはじめて診療を受けた日 |
先天性股関節脱臼 ・完全脱臼したまま生育した場合 |
出生日 発症後にはじめて診療を受けた日 |
基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次にいずれかの要件を満たしていることが必要です。
障害年金を受けとることができるかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
等級ごとの障害の程度は「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」で定められています。
障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金の支給が始まります。
また、年金を受け取るための3つの要件のうち、障害認定日要件を満たさなかった方が、その後障害の程度が悪化した場合には、請求することにより受取りが可能となります(事後重症)。
障害認定日は、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6カ月をすぎた日、または1年6カ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日になります。
例外として、1年6か月経過するのを待たずに障害年金の申請手続きをしてよい場合があります。これは、治った(症状が固定した)とみなされます。
障害認定基準は、見直しや改正が行われることがあります。
害 | 施術 | 障害認定日 |
---|---|---|
聴覚等 | 咽頭全摘出 | 喉頭全摘出日 |
肢体 | 人工骨頭、人工関節を挿入置換 | 挿入置換日 |
切断または離断による肢体の障害 | 切断または離断日(障害手当金は創面治癒日) | |
脳血管障害による機能障害 | 初診日から6ヵ月を経過した日以後 | |
呼吸 | 在宅酸素療法 | 開始日(常時使用の場合) |
循環器(心臓) | 人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD) | 装着日 |
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 | 移植日または装着日 | |
CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) | 装着日 | |
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントクラフトも含む)を挿入置換 | 挿入置換日 | |
腎臓 | 人工透析療法 | 透析開始日から起算して3ヵ月を経過した日 |
その他 | 人工肛門造設、尿路変更術 | 造設日から6ヵ月を経過した日 |
新膀胱増設 | 造設日 | |
遷延性植物状態(遷延性意識障害) | その状態に至った日から起算して3ヵ月を経過した日以後 |
障害等級 | 障害認定基準による定義 | 障害の程度 |
---|---|---|
1級 | 身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がほぼベッド周辺や寝室に限られるような方が1級に相当します。 |
2級 | 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲がほぼ家の中や病院内に限られるような方が2級に相当します。 |
3級 | 傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの | 労働が著しい制限を受ける、または、労働に制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないものの労働については制限がある方が3級に相当します。 |
障害手当金 | 傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの | 厚生年金にしかない制度で、病気やけがが治ったが、まったく働けないわけではないものの、できる仕事が限られる方に一時金として支給されます。 |
ここまでみてきたように、障害年金の申請には様々な要件があり、それをひとつづつクリアしていくことが求められます。
それでは障害年金申請の流れはどのようになっているのでしょうか?
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