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働いて収入があっても仕事の内容、就労の状況、日常生活に支障がある場合は障害年金をもらえる可能性はあります。働いていたら必ずしも障害年金が不支給・支給停止となるわけではありません。
厚生労働省の「障害年金受給者の就業率」によると65歳未満の1級、2級、3級を受給している方のおよそ35%が働いています(平成26年障害年金受給者実態調査)。
障害年金が受けとれるかは日常生活や就労への支障や困難さで判断されますが、身体の障害など外部疾患の場合、障害年金の認定基準が数値で示されているため(例えば、目の障害の場合、2級の判定基準は両岸の視力の和が0.05以上0.08以下)就労ほとんど影響しません。
ただし、精神・神経系統・がんや難病など内科的疾患の支給要件には「労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする」という文言が含まれているため、就労の状況によっては不支給・支給停止となる可能性があります。
一方、精神の障害に係る等級判定ガイドラインには「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。」ともされています。
労働になんの支障もないのであればそもそも障害年金は必要ありませんので支給は難しいと思われますが、働いて収入があっても必ずしも年金の不支給、支給停止をされるわけではありません。
なお、審査にあたって仕事の内容、就労で周りの援助を受けていることも考慮されますので、申請時にはそれらの状況を適切に診断書などの書面に反映させることが大切です。
障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。
また、障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントもあります。
「障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。
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