関川社会保険労務士事務所

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特別障害給付金とは?

原則として、障害年金をもらう要件の一つに「保険料納付要件」があり、初診日の前日において、初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと、もしくは初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であることが必要です。したがって、初診日の前日には少なくとも国民年金の被保険者でなければなりません。

ただし、この保険料納付要件は現在の制度における原則で、これまで年金制度は何度かの変更を経て現在のような制度になっています。以前は20歳を過ぎても国民年金の加入が義務付けられていなかったため、国民年金の被保険者でなかった場合、その方々は障害年金をもらうことはできないということになってしまいます。

特別障害給付金」とは、現在とは異なり、当時の制度が20歳を過ぎても国民年金が任意加入であったため、被保険者でなかった方を対象に福祉的措置として設けられた給付金です。

対象となる方

現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方で、下記の期間に初診日があった方

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生の期間
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者の期間

*障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。

*学生とは、 大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記に加え、専修学校及び一部の各種学校の昼間部在学していた学生をいいます。(定時制、夜間部、通信を除きます)

*被用者等の配偶者とは、以下の場合となります。

(1) 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者

(2) 上記(1)の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者

(3) 上記(1)の障害年金受給者の配偶者

(4) 国会議員の配偶者

(5) 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)

支給額 (令和3年度)

  • 障害基礎年金1級相当に該当する方:基本月額52,450円(2級の1.25倍)
  • 障害基礎年金2級相当に該当する方:基本月額41,960円

*特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の変動に合わせて毎年度見直しされます。

請求に必要な書類

特別障害給付金請求書のほか、おおむね障害基礎年金請求に必要な書類と同じです。ただし、任意加入対象であったことを証明する書類として下記の書類が必要となります。

初診日において国民年金任意加入対象の学生

  1.  在学(籍)証明書
  2.  在学内容の確認にかかる委任状(国民年金法上の適用を確認するにあたり、在学(籍)証明書では在学期間や在学の状況等が確認できない場合、事務センター・年金事務所が請求者に代わって学校に照会を行うために必要な書類

*在学(籍)証明書が、廃校により添付できない場合は、卒業証明書(写)、卒業証書(写)、成績通知票(写)、その他に在学していたことを明らかにすることができる書類

初診日において配偶者が被用者年金制度等に加入していたなどにより国民年金の任意加入対象であった方

  • 戸籍の謄本又は抄本(生年月日及び婚姻年月日確認のため)

*その他、初診日において配偶者の公的年金等の加入・受給の状況を明らかにすることができる書類が必要となる場合があります。

請求手続き、その他注意事項

  • 請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場です。詳しくはそれぞれの国民年金課にご確認ください。
  • 給付金の請求は、65歳に達する日の前日までに行う必要があります。
  • 給付金は、請求月の翌月分から支給されます。
  • 障害の状態の認定や、初診日、初診日における在学状況や扶養関係等を確認するために必要な書類等が全て揃わない場合であっても、請求書の受付をしてもらえます。そして後日、不足している必要書類等をご提出します。
  • 必要書類等の準備に時間がかかり、審査が遅れた場合でも、支給が決定されれば、請求月の翌月分(4月請求の場合、5月分)から支給されます。
  • 必要な書類等を整えていただいた場合でも、審査の結果、支給の要件に該当しないとき、あるいは支給の要件の確認ができない場合は不支給となります。
  • 障害基礎年金同様、給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。申請は毎年度必要です。
  • 所得による給付制限があります。前年の所得が4,621,000円を超える場合は、給付金の全額が支給停止、3,604,000円を超える場合は2分の1が支給停止となります。

上記の注意事項にもありますが、障害年金の請求と異なり、請求時には初診日の証明や診断書などの必要な書類がなくとも受付をしてもらえ、支給が決定されれば請求月の翌月分から支給が始まります。

ついては、特別障害給付金の請求をお考えの方は、まずは特別障害給付金請求書をお住いの市区役所・町村役場に提出して申請されることをお勧めします。

ただし、特別障害給付金の審査には障害基礎年金同様、初診日の証明、診断書、病歴・就労状況等申立書などの提出が必要です。手続きをご本人でするのが難しい場合は、社会保険労務士に手続きの代行の依頼を検討してもいいかもしれません。

障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。

また、障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントもあります。

障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。

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