受付時間
原則として、障害年金をもらう要件の一つに「保険料納付要件」があり、初診日の前日において、初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと、もしくは初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であることが必要です。したがって、初診日の前日には少なくとも国民年金の被保険者でなければなりません。
ただし、この保険料納付要件は現在の制度における原則で、これまで年金制度は何度かの変更を経て現在のような制度になっています。以前は20歳を過ぎても国民年金の加入が義務付けられていなかったため、国民年金の被保険者でなかった場合、その方々は障害年金をもらうことはできないということになってしまいます。
「特別障害給付金」とは、現在とは異なり、当時の制度が20歳を過ぎても国民年金が任意加入であったため、被保険者でなかった方を対象に福祉的措置として設けられた給付金です。
現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方で、下記の期間に初診日があった方
*障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
*学生とは、 大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記に加え、専修学校及び一部の各種学校の昼間部在学していた学生をいいます。(定時制、夜間部、通信を除きます)
*被用者等の配偶者とは、以下の場合となります。
(1) 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
(2) 上記(1)の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
(3) 上記(1)の障害年金受給者の配偶者
(4) 国会議員の配偶者
(5) 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)
*特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の変動に合わせて毎年度見直しされます。
特別障害給付金請求書のほか、おおむね障害基礎年金請求に必要な書類と同じです。ただし、任意加入対象であったことを証明する書類として下記の書類が必要となります。
初診日において国民年金任意加入対象の学生
*在学(籍)証明書が、廃校により添付できない場合は、卒業証明書(写)、卒業証書(写)、成績通知票(写)、その他に在学していたことを明らかにすることができる書類
初診日において配偶者が被用者年金制度等に加入していたなどにより国民年金の任意加入対象であった方
*その他、初診日において配偶者の公的年金等の加入・受給の状況を明らかにすることができる書類が必要となる場合があります。
上記の注意事項にもありますが、障害年金の請求と異なり、請求時には初診日の証明や診断書などの必要な書類がなくとも受付をしてもらえ、支給が決定されれば請求月の翌月分から支給が始まります。
ついては、特別障害給付金の請求をお考えの方は、まずは特別障害給付金請求書をお住いの市区役所・町村役場に提出して申請されることをお勧めします。
ただし、特別障害給付金の審査には障害基礎年金同様、初診日の証明、診断書、病歴・就労状況等申立書などの提出が必要です。手続きをご本人でするのが難しい場合は、社会保険労務士に手続きの代行の依頼を検討してもいいかもしれません。
障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。
また、障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントもあります。
「障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。
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