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2020年10月より、20歳前に初診日がある方の「病歴・就労状況等申立書」の病歴状況の記入が簡素化されました。
通常、初診日の確認は初診時の医療機関の証明により行います。初診時の医療機関の証明が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、日本年金機構は本人が申し立てた日を初診日と確認することができます。
参考資料により初診日が一定の期間内にあると確認された場合で、この期間について継続して障害年金を受けるための保険料納付要件を満たしているときは、一定の期間の始期と終期を示す書類及び本人申立ての初診日についての参考資料により、審査の上、本人の申し立てた初診日を確認します。
このたび20歳前に初診日がある方のうち、下記に該当する場合は「病歴・就労状況等申立書」の病歴状況の記入の簡素化に関する案内が日本年金機構サイトに掲載されました。
・生来性の知的障害の場合は、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況を一括してまとめて記入することが可能です。
・初診日証明手続きの簡素化を行った場合は、発病から証明書発行医療機関(下記例のB病院)の受診日までの経過を一括してまとめて記入することが可能です
詳しくは日本年金機構「病歴・就労状況等申立書」記載要領をご参照ください。
障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。
また、障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントもあります。
「障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。
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