関川社会保険労務士事務所

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知的障害

精神の障害である「知的障害」のICD-10コードごとの分類による傷病はこのようになります。

ICD-10コード 傷病名

F70-F79

知的障害<精神遅滞>
F70 軽度知的障害<精神遅滞>
F70.0 軽度知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害がないか最小限であると言及されている
F70.1 軽度知的障害<精神遅滞>,手当て又は治療を要するほどの行動面の機能障害
F70.8 軽度知的障害<精神遅滞>,行動面のその他の機能障害
F70.9 軽度知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害が言及されていない
F71 中等度知的障害<精神遅滞>
F71.0 中等度知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害がないか最小限であると言及されている
F71.1 中等度知的障害<精神遅滞>,手当て又は治療を要するほどの行動面の機能障害

F71.8

中等度知的障害<精神遅滞>,行動面のその他の機能障害
F71.9 中等度知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害が言及されていない
F72 重度知的障害<精神遅滞>
F72.0 重度知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害がないか最小限であると言及されている
F72.1 重度知的障害<精神遅滞>,手当て又は治療を要するほどの行動面の機能障害
F72.8 重度知的障害<精神遅滞>,行動面のその他の機能障害
F72.9 重度知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害が言及されていない
F73 最重度知的障害<精神遅滞>
F73.0 最重度知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害がないか最小限であると言及されている
F73.1 最重度知的障害<精神遅滞>,手当て又は治療を要するほどの行動面の機能障害
F73.8 最重度知的障害<精神遅滞>,行動面のその他の機能障害
F73.9 最重度知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害が言及されていない
F78 その他の知的障害<精神遅滞>
F78.0 その他の知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害がないか最小限であると言及されている
F78.1 その他の知的障害<精神遅滞>,手当て又は治療を要するほどの行動面の機能障害
F78.8 その他の知的障害<精神遅滞>,行動面のその他の機能障害
F78.9 その他の知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害が言及されていない
F79 詳細不明の知的障害<精神遅滞>
F79.0 詳細不明の知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害がないか最小限であると言及されている
F79.1 詳細不明の知的障害<精神遅滞>,手当て又は治療を要するほどの行動面の機能障害
F79.8 詳細不明の知的障害<精神遅滞>,行動面のその他の機能障害
F79.9 詳細不明の知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害が言及されていない

認定要領  「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」より

1)知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。

(2) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度 障 害 の 状 態
1級

知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

2級

知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

3級

知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

(3) 知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。

また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(4) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

(5) 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。

したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

障害年金は日常生活や就労に支障がある方に支給される年金です。

認定要領にもある通り、必ずしも病名だけで支給・不支給の判断をされるわけではなく、社会的な適応性の程度、いわゆる「生きづらさ」も考慮されますので、ご不明な点がありましたら社労士にご相談することをお勧めします。

障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。

また、障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントもあります。

障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。

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