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ご相談様からのご相談内容ご紹介します。どうぞ障害年金申請のご参考にされてください。
相談時の状況
息子さんをご心配されたお母さんからのご相談です。小学校6年生の時にADHD(注意欠如・多動性障害)と診断され、現在22歳。障害のため、仕事が続かず障害年金の申請をするのにどうしたらいいかとのご相談でした。
社労士の見解
ADHDは発達障害の一つで障害年金の対象となる傷病です。申請にあたっては初診日を証明しなければ受給できませんので、はじめにADHDの診断を受けた病院で初診の証明をもらうことが必要となります。
ところで、ADHDの原因は、行動などコントロールしている神経系の脳の機能障害であると考えられています。発達障害は知的障害とともに生まれながらの障害と理解されていますが、障害年金においては「初診日の扱い」が異なりますので注意が必要です。
知的障害であれば、受診した時期に関係なく「生まれた日」が初診日となりますが、発達障害は、他の傷病と同じように生まれた日ではなく、「初めて受診した日」が初診日となります。
初診日の証明のほかにも、障害年金をもらうには、原則として初診日の時点で国民年金もしくは厚生年金保険に加入をして保険料を納めていることが必要(保険料納付要件)です。
ただし、このご相談者の場合、初診日の時点では小学生でしたので、国民年金加入前の20歳前の傷病ということで保険料納付要件は問われません。また、20歳前の傷病の障害認定日は20歳になった日となります。
すでに22歳で障害認定日を過ぎていますので、今後は医師に障害の状況を適切に反映させた診断書を書いてもらう必要があります。ただ、作成された診断書をみても、書かれた障害の程度が障害年金をもらえる範囲なのかの判断がご本人には難しい場合があります。また、現在の病状や日常生活、就労における困難さを医師に適切に伝えることが難しい方もいらっしゃるでしょう。
そのようなときは専門家である社会保険労務士に手続きの依頼を検討してみてもいいのかもしれません。
障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。
また、障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントもあります。
「障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。
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