関川社会保険労務士事務所

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障害年金請求時のポイント

障害年金申請のポイントとなるのは「初診日の確定」と医師が作成する「診断書」です。

それぞれをクリアしないと障害年金を申請しても不支給という結果になりかねませんので十分に注意して対応する必要があります。

初診日の確定

初診日の確定は障害年金申請の要件でもあり、自己申告では認められません。初診日が証明できず障害年金の申請をあきらめる方もいるほどです。

その理由の多くはカルテの保存期間が法律上は5年間なため、長年病気と付き合ってきたものの障害年金の制度を知らなかったため申請せず、いざ申請しようと初診の医療機関で証明をしてもらおうとしたところカルテがなく証明を断られたというものです。

そのような場合でも方法はあります。

  • 「初診状況等証明書が添付できない申立書」と初診日を客観的に証明する参考資料を提出する
  • 2番目以降の医療機関で証明してもらう
  • 同一の年金制度に加入し、期間内のどの時点でも保険料納付要件を満たしていることを証明する
  • 「初診日に関する第三者からの申立書」と参考資料を提出する

ご自分で対応するには大変な労力がかかりますが、そのような場合はあきらめず社会保険労務士などの専門家に相談されることをお勧めします。

診断書

診断書は障害年金の申請で一番重要な書類です。障害年金が受けとれるかどうか、障害の等級つまり年金の受取額は「診断書」の内容でほぼ決まります。

障害の状態にあるかは日本年金機構の障害認定医の書類審査により判定しますが、そのときの資料となるのが診断書です。

診断書を依頼する際は病気やケガによる自覚症状、日常生活や就労の支障を医師に正確に伝え、障害の状況が適切に診断書に反映されていることが必要です。

そのためには日ごろから主治医とのコミュニケーションが大切です。

ここまでみてきたように、障害年金申請のポイントは「初診日の確定」と「診断書」です。

それぞれについての詳しい説明はこちら。

当事務所では初診日の確定のお手伝い、診断書のポイントを押さえた医師への作成依頼の代行など障害年金の申請をトータルにサポートします。

その他、障害年金の基礎知識についてはこちらからご覧ください。

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