関川社会保険労務士事務所

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症状性を含む器質性精神障害

精神の障害である「症状性を含む器質性精神障害」のICD-10コードごとの分類による傷病はこのようになります。

ICD-10コード 傷病名

F00-F09

症状性を含む器質性精神障害
F00 アルツハイマー<Alzheimer>病の認知症
F00.0 アルツハイマー<Alzheimer>病の認知症,早発性
F00.1 アルツハイマー<Alzheimer>病の認知症,晩発性
F00.2 アルツハイマー<Alzheimer>病の認知症,非定型又は混合型
F00.9 アルツハイマー<Alzheimer>病の認知症,詳細不明
F01 血管性認知症
F01.0 急性発症の血管性認知症
F01.1 多発梗塞性認知症
F01.2 皮質下血管性認知症

F01.3

皮質及び皮質下混合性血管性認知症
F01.8 その他の血管性認知症
F01.9 血管性認知症,詳細不明
F02 他に分類されるその他の疾患の認知症
F02.0 ピック<Pick>病の認知症
F02.1 クロイツフェルト・ヤコブ<Creutzfeldt-Jakob>病の認知症
F02.2 ハンチントン<Huntington>病の認知症
F02.3 パーキンソン<Parkinson>病の認知症
F02.4 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病の認知症

F02.8

他に分類されるその他の明示された疾患の認知症
F03 詳細不明の認知症
F04 器質性健忘症候群,アルコールその他の精神作用物質によらないもの
F05 せん妄,アルコールその他の精神作用物質によらないもの
F05.0 せん妄,認知症に重ならないもの
F05.1 せん妄,認知症に重なったもの
F05.8 その他のせん妄
F05.9 せん妄,詳細不明
F06 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の精神障害

F06.0

器質性幻覚症
F06.1 器質性緊張病性障害
F06.2 器質性妄想性[統合失調症様]障害
F06.3 器質性気分[感情]障害
F06.4 器質性不安障害
F06.5 器質性解離性障害
F06.6 器質性情緒不安定性[無力性]障害
F06.7 軽症認知障害
F06.8 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の明示された精神障害
F06.9 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患による詳細不明の精神障害
F07 脳の疾患,損傷及び機能不全による人格及び行動の障害
F07.0 器質性人格障害
F07.1 脳炎後症候群
F07.2 脳振とう<盪>後症候群
F07.8 脳の疾患,損傷及び機能不全によるその他の器質性の人格及び行動の障害
F07.9 脳の疾患,損傷及び機能不全による器質性の人格及び行動の障害,詳細不明
F09 詳細不明の器質性又は症状性精神障害
F10-F19

精神作用物質使用による精神及び行動の障害

ご注意: 違法薬物使用による障害は、原則として障害年金は支給されません

F10 アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害
F10.0 アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害,急性中毒
F10.1 アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害,有害な使用
F10.2 アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害,依存症候群
F10.3 アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害,離脱状態
F10.4 アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害,せん妄を伴う離脱状態
F10.5 アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害,精神病性障害
F10.6 アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害,健忘症群
F10.7 アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害,残遺性及び遅発性の精神病性障害

F10.8

アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害,その他の精神及び行動の障害
F10.9 アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害,詳細不明の精神及び行動の障害
F11 アヘン類使用による精神及び行動の障害
F12 大麻類使用による精神及び行動の障害
F13 鎮静薬又は催眠薬使用による精神及び行動の障害
F14 コカイン使用による精神及び行動の障害
F15 カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神及び行動の障害
F16 幻覚薬使用による精神及び行動の障害
F17 タバコ使用<喫煙>による精神及び行動の障害
F18 揮発性溶剤使用による精神及び行動の障害
F19 多剤使用及びその他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害

認定要領  「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」より

ご注意: 違法薬物使用による障害は、原則として障害年金は支給されません

(1)症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む。)とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むものである。

なお、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害(以下「精神作用物質使用による精神障害」という。)についてもこの項に含める。

また、症状性を含む器質性精神障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(2)各等級等に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度 障 害 の 状 態
1級

高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

2級

認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級
  1. 認知障害、人格障害は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  2. 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

(3)脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定する。

(4)精神作用物質使用による精神障害

アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象とならない。

イ 精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。

(5)高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。

なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから療養及び症状の経過を十分考慮する。

また、失語の障害については、認定基準「第6節 音声又は言語機能の障害」の認定要領により認定する。

(6)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。 

障害年金は日常生活や就労に支障がある方に支給される年金です。

認定要領にもある通り、必ずしも病名だけで支給・不支給の判断をされるわけではなく、社会的な適応性の程度、いわゆる「生きづらさ」も考慮されますので、ご不明な点がありましたら社労士にご相談することをお勧めします。

障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。

また、障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントもあります。

障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。

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