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「障害者手帳」は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3つの手帳の総称です。
交付するのは都道府県知事や指定都市の市長など地方自治体で公的サービスの一環です。障害者手帳は以下の3種類に分かれています。
身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳で、症状の種類や日常生活で支障をきたしている程度により障害を1級から7級の等級に分類しています。身体障害者手帳は6級以上の障害に対して交付されます。
手帳の取得により装備具にかかる費用の助成、税金、医療費、公共料金の割引など障害者自立支援法が定めるさまざまな福祉サービスを利用することができます。
一定程度の精神障害の状態にあると認められた方に交付される手帳で、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され1級から3級まであります。
例として、発達障害やてんかんをふくむ精神障害により日常生活および社会生活に支障をきたす場合に交付されます。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳をお持ちの方には税金の控除、公共料金の割引、手当の支給などサービスを受けることができます。
知的障害がある方に交付されます。障害の程度により等級の区分がわかれ、自治体によって違いますが、基本的には重度「A」と重度以外の中軽度「B」の2つにわけられています。
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。
「障害年金」は病気やケガのために日常生活や就労に支障がある方を援助するための制度で老齢年金、遺族年金と並ぶ公的年金の一つです。
よくある誤解として双方とも等級に分けられているため、障害者手帳をもっていないと障害年金を受けとれない、というのがありますが、障害年金の申請には障害者手帳がなくとも可能です。
それぞれの申請には医師の診断書が必要で、障害の程度によって等級が決められていますが、障害年金は日本年金機構が定めた基準、障害者手帳は身体障害者福祉法に定める基準により判定されます。
そこで身体障害者手帳の等級が2級なので障害年金も2級、というわけではありませんので注意が必要です。
障害年金の審査にあたって障害者手帳の等級は考慮されますが、支給が認められる基準は病名ではなく「日常生活における困難さ」により判断されます。
身体の障害のほか、知的障害、うつ病、発達障害など精神の障害、がんによって日常生活に支障がある、働けない、働くことに制限があるという方は障害者手帳の有無にかかわらず障害年金をもらうことのご検討をお勧めします。
障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。
また、障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントもあります。
「障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。
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