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「年金」と聞くと、ある一定の年齢に達したときに老後の生活を支える「老齢年金」を思い浮かべる方が多いかもしれません。
「障害年金」とは、老齢年金、遺族年金に並ぶ「年金」のひとつで、現役世代でも病気やケガなどで日常生活に障害が生じて働けないとき、生活を支えるものとして国が支給する公的年金です。
障害年金は障害者に支給される年金ではなく、一定の条件を満たしていればほとんどの病気やケガで受給することができます。
障害手帳をもっていない場合でも、障害年金を受けることができます。
障害年金の平均月額はおよそ77,000円(2014年調査)。もらえる金額は加入していた保険制度や障害の程度にもよって異なりますが、2ヵ月に一度、年に6回にわけて年金が受給権者様の金融機関口座に振り込まれます。
多くの傷病が対象となり、目や耳、手足など身体に障害をお持ちの方、糖尿病やがん、内臓や循環器系に障害をお持ちの方、人工透析を受けている方、そして統合失調症、うつ病などの精神疾患、難病の方も対象です。
それぞれの内容について詳しくは「障害年金の基礎知識」の関連記事をご覧ください。
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