悪性新生物(がん)による障害認定の等級基準

悪性新生物(がん)による障害認定にあたっての基準はこちらをクリックしてください。

日本年金機構の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が開きます。

  • 悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定します。
  • 当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定します。
  • 悪性新生物による障害は、次のように区分します。
  • ア 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)によって生じる局所の障害
  • イ 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)による全身の衰弱又は機能の障害
  • ウ 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害

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