障害年金で受けとれる金額

障害年金でもらえる金額は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」で異なります。

どちらの年金がもらえるかは、障害の原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)に、国民年金に加入していたのであれば「障害基礎年金」が、厚生年金に加入していたのであれば「厚生障害年金」が支給されます。

害基礎年金の支給額 (令和8年4月分から)

障害の程度 障害基礎年金 子の加算
1級

1,059,125円

(約88,260円/月)

1人目・2人目の子は1人につき 243,800円

3人目以降81,300円

2級

847,300円

(約70,600円/月)

1人目・2人目の子は1人につき 243,800円

3人目以降81,300円

  • 障害基礎年金の額は定額で、1級が1,059,125円、2級が847,300円です。(令和8年度分)
  • 2級の障害基礎年金の額は65歳から支給される「老齢基礎年金」の満額と同額で、1級は2級の障害基礎年金の1.25倍になっています。
  • お子さんがいる場合は、1級、2級の年金額に「子の加算」が追加されます。
    • 第1子・第2子 各243,800円
    • 第3子以降 各81,300円
    • 加算となる子は、通常、高校を卒業する年齢である18歳到達年度の末日(3月31日)にある子か、20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子が対象です 

厚生障害年金の支給額

障害の程度 障害基礎年金の額 厚生障害年金 配偶者の加算
1級

1,059,125円

(+子の加算額)

報酬比例の年金額 X 1.25 配偶者の加給年金243,800円
2級

847,300円

(+子の加算額)

報酬比例の年金額  配偶者の加給年金243,800円
3級 なし

報酬比例の年金額

(最低保障額635,500円、52,900円/月)

なし

障害手当金

(一時金)

なし

報酬比例の年金額

(最低保障額1,271,000円/年)

なし
  • 障害厚生年金の1級または2級をもらえる時は、障害基礎年金も併せて支給されます。
  • 障害厚生年金の額は、「報酬比例の年金額」となります。報酬比例の年金額とは、厚生年金に加入していた期間の長さ、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
  • 1級の障害厚生年金の額は、2級の障害厚生年金の額の1.25倍になっています。
  • 65歳未満の配偶者がいる場合、1級と2級の障害厚生年金には「配偶者加給年金」が加算されます。配偶者加算年金の額は243,800円です(令和8年度)
  • 3級の障害厚生年金の額は、報酬比例の年金だけが支給されます。3級には配偶者加給年金は加算されませんし、障害基礎年金もありません。ただし、厚生年金の加入期間が短い場合、年金額が低額になってしまうことを考慮し、最低保障額として635,500円が支給されます。
  • 障害手当金は年金ではなく一時金で、報酬比例の年金額の2倍の額が一時金で支給されます。障害手当金にも最低保障額があり、1,271,000円です。

これまでみてきたように障害年金で受けとれる額は「障害基礎年金」か「障害厚生年金」で大きく異なり、どちらが支給されるかは「初診日」に加入していた年金制度によって決まります。

それでは、「初診日」はどのように決まるのでしょうか?

初診日の決定は障害年金の申請にあたっての要件のひとつになっています。

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