うつ病、統合失調症で障害年金がもらえるの?

うつ病、統合失調症により日常生活に制限を受けるような場合や働くことに制限を加えるような場合、症状の程度にもよりますが障害年金をもらうことは可能です。

ほかの傷病と同様、障害年金をもらえるかどうかは診断書で判断されます。特に精神の診断書では日常生活能力が重要視されていて「日常生活能力の判定や程度」欄の内容が大きく結果を左右します。

日ごろから生活状況や就労状況などをカルテに記録してもらい、必要なことを正しく書いてもらうことが大切です。

「障害年金」は、病気やケガなどで日常生活に障害が生じて働けないとき、生活を支えるものとして国が支給する公的年金です。

支給が認められる基準は、病名ではなく、「日常生活における困難さ」により判断されます。

うつ病、統合失調症によって働けない、働くことに制限があるという方は、障害年金をもらうことのご検討をお勧めします。

障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。

また、障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントもあります。

障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。

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