音声または言語機能の障害認定の等級基準

音声または言語機能の障害認定にあたっての基準はこちらをクリックしてください。

日本年金機構の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が開きます。

  • 音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害をいい、構音障害又は音声障害、失語症及び聴覚障害による障害が含まれます。
  • 「音声又は言語機能に著しい障害を有するもの」とは、発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものをいいます。

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