発達障害(アスペルガー・ADHD)で障害年金をもらえるの?

アスペルガー・ADHD発達障害の一種で子どもの発育期に発見されることが多く、その人の一生にわたって継続する特徴があります。

発達障害について、障害認定基準では「たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う」とされています。

ついては就労していてもコミュニケーション能力に支障がある場合、日常生活における困難さの程度により障害年金をもらえる可能性があります。

発達障害は通常低年齢で発症する疾患であるものの、知的障害を伴わない方で初めて受診した日が 20 歳以降であった場合、当該受診日を初診日とするとされていますので初診日の証明が必要です。

「障害年金」は、病気やケガなどで日常生活に障害が生じて働けないとき、生活を支えるものとして国が支給する公的年金です。

支給が認められる基準は、病名ではなく「日常生活における困難さ」により判断されます。

アスペルガー・ADHDなどの発達障害によって働けない、働くことに制限があるという方は、障害年金をもらうことのご検討をお勧めします。

障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。

また、障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントもあります。

障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。

障害年金のことや関川社会保険労務士事務所について、ご不明点やご相談などございましたら、お電話、LINE、または下記の「お問合せ・ご相談フォーム」よりお気軽にお問合せください。

対面による面談の代わりに、オンライン形式によるご相談をご希望の方には世界中の企業がビジネスで使っている安全性の高いビデオ会議ツール「Google Meet」による面談も可能ですのでお申しつけください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

友だち追加をしてからご連絡ください

受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

LINE問い合わせフォームからのご連絡は24時間受け付けています。

新着情報・お知らせ

2026/3/1
4月1日より令和8年度として、年金額が変更になります
2025/2/14
「お役立ち情報」ページを追加しました
2023/12/10
オンライン会議ツール(Google Meet)による面談に対応します
パソコン|モバイル
ページトップに戻る