肢体(障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる)の機能の障害認定の等級基準

肢体(障害が上肢および下肢などの広範囲にわたる)の機能の障害認定にあたっての基準はこちらをクリックしてください。

日本年金機構の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が開きます。

  • 肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、「上肢の障害」、「下肢の障害」及び「体幹・脊柱の機能の障害」に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「肢体の機能の障害」として認定します。
  • 肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定します。

現在の傷病で障害年金をもらえる可能性があるのかを無料で簡易判定いたします。

ご希望の方は「障害年金無料診断フォーム」にご記入の上、お申し込みください。

障害年金無料診断フォームはこちら

障害年金のことや関川社会保険労務士事務所について、ご不明点やご相談などございましたら、お電話、LINE、または下記の「お問合せ・ご相談フォーム」よりお気軽にお問合せください。

対面による面談の代わりに、オンライン形式によるご相談をご希望の方には世界中の企業がビジネスで使っている安全性の高いビデオ会議ツール「Google Meet」による面談も可能ですのでお申しつけください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

友だち追加をしてからご連絡ください

受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

LINE問い合わせフォームからのご連絡は24時間受け付けています。

新着情報・お知らせ

2026/3/1
4月1日より令和8年度として、年金額が変更になります
2025/2/14
「お役立ち情報」ページを追加しました
2023/12/10
オンライン会議ツール(Google Meet)による面談に対応します
パソコン|モバイル
ページトップに戻る