そしゃく・嚥下機能の障害認定の等級基準

そしゃく・嚥下機能の障害認定にあたっての基準はこちらをクリックしてください。

日本年金機構の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が開きます。

  • そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頰、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものをいいます。
  • そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって区分するが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して総合的に認定します。
  • 歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行います。
  • そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定しません。

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