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障害年金でもらえる金額は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」で異なります。
どちらの年金がもらえるかは、障害の原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)に、国民年金に加入していたのであれば「障害基礎年金」が、厚生年金に加入していたのであれば「厚生障害年金」が支給されます。
障害の程度 | 障害基礎年金 | 子の加算 |
---|---|---|
1級 | 1,039,625円 (約86,000円/月) | 1人目・2人目の子は1人につき 239,300円 3人目以降79,800円 |
2級 | 831,700円 (約69,000円/月) | 1人目・2人目の子は1人につき 239,300円 3人目以降79,800円 |
障害の程度 | 障害基礎年金の額 | 厚生障害年金 | 配偶者の加算 |
---|---|---|---|
1級 | 1,039,625円 (+子の加算額) | 報酬比例の年金額 X 1.25 | 配偶者の加給年金239,300円 |
2級 | 831,700円 (+子の加算額) | 報酬比例の年金額 | 配偶者の加給年金239,300円 |
3級 | なし | 報酬比例の年金額 (最低保障額612,000円、51,000円/月) | なし |
障害手当金 (一時金) | なし | 報酬比例の年金額 (最低保障額1,224,000円/年) | なし |
これまでみてきたように障害年金で受けとれる額は「障害基礎年金」か「障害厚生年金」で大きく異なり、どちらが支給されるかは「初診日」に加入していた年金制度によって決まります。
それでは、「初診日」はどのように決まるのでしょうか?
初診日の決定は障害年金の申請にあたっての要件のひとつになっています。
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