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障害年金でもらえる金額は初診日(原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた以下の日)にどの年金制度に加入していたかと障害の程度によって異なります。
また、配偶者や子どもの人数に応じて加算された年金がもらえます。
例として、20歳以上の国民が加入している障害基礎年金2級であれば年金として831,700円(月額69,300円)に18歳未満の子どもの数に応じた加算があります。(令和7年度)
会社員、公務員が加入する厚生年金に加入していた場合、障害基礎年金に加えて給料の額により支払った保険料に応じた額が障害厚生年金として支給されます。
障害年金の申請にはいつかの種類があり「初診日」、「障害認定基準」、「障害認定日」、「社会的治癒」など多くの専門用語が使われます。
また、障害年金の申請で受給に向けて押さえるべきポイントもあります。
「障害年金の基礎知識」では障害年金の種類、対象となる傷病、障害年金でいくらもらえるのか、障害年金をもうための要件、申請の流れ、請求時のポイントなどを説明していますのでぜひご覧ください。
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