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障害年金の対象となる病気やケガは手足の障害などの身体の障害のほか、うつ病などの精神障害やがん、糖尿病など内臓や循環器系の障害のほか、人工透析を受けている方も対象になります。
障害等級の認定は日本年金機構の認定医が「裁定」といわれる決定をしています。
障害年金の対象となる「障害の状態」を確認する場合、基本的に傷病名ではなく、病気やケガのため日常生活を送ったり、働いたりするうえで「どこが一番困難なのか」で判断されます。
障害年金は障害者手帳とは別の制度になりますので、障害者手帳をもっていなくても一定の障害状態にあれば受けとることができます。
部位 | 傷病名 |
---|---|
眼 | 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球委縮、網膜色素変形症、など |
聴覚、鼻腔機能、そしゃく・嚥下機能・言語機能 | メニェール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、外傷性鼻疾患、咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損、など |
肢体 | 脳卒中、脳出血、重症筋無力症、関節リウマチ(人工関節)、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、上肢または下肢の離断または切断、外傷性運動障害、など |
精神 | 統合失調症、うつ病、双極性障害、てんかん、発達障害、高次脳機能障害、老齢および初老期痴呆、など |
呼吸器疾患 | 気管支ぜんそく、肺線維症、肺結核、など |
心疾患、高血圧 | 狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症、など |
腎疾患、肝疾患、糖尿病 | 慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、多発性肝膿瘍、肝がん、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症、など |
その他 | 悪性新生物(がん)、直腸膀胱障害、およびその他の疾患 |
このほか、人工透析を受けている方、難病の方など、障害年金は広範囲の病気やケガをカバーしています。
それでは障害年金でいくら位もらえるのでしょうか?
また障害年金の種類にはどのようなものがあるのでしょうか?
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